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離婚裁判の判決確定後は離婚届は10日以内に提出しなさい

いくら元とはいえ夫婦なのに
「原告」と「被告」
という形で離婚の裁判は行われます。
いざ裁判となった時にこのことが精神的なショックを受けるいことも少なくありません。
裁判でいう「原告」とは、訴えたほうのことをいいます。
「被告」とは訴えられたほうを言います。
しかし、これは単なる呼び方だけで、どちらかが悪いというものではありません。
しかし、初めての法廷で自分お名前が
「被告●●●●」
「原告▼▼▼▼▼」と呼ばれることに
もう元には戻れないところまできた・・・
ということを感じると思います。

この離婚裁判では理由もなく欠席すると不利になることもありますので、裁判が開かれる時には必ず出席しなけれなりません。
これも長期化するとかなり精神的なショックや負担も少なくありあm線。

そして、やっと裁判所から判決が下されます。

離婚歳馬の判決は、
原告の請求を認めるか?
その理由についてまとい目られた判決書によって下されます。
原告と被告、どちらかにこの判決が不服かどうか?決断しなければなりあm線。
不服であれば判決が出てから2週間以内に控訴します。
もし控訴しないのであればその判決は確定されて離婚が確定するということになります。
この判決で離婚が成立したのならば10日以内に市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。
その際には
・判決謄本
・判決確定証明書
を添付します。
これらの書類は判決を下した裁判所に申請して交付されますが、裁判で弁護士に依頼している場合は弁護士に公布されます。
本籍地以外の役場に提出する場合は戸籍謄本も必要になります。
で入手できます。

これで夫または妻のどちらかが離婚に応じていなくても離婚は成立します。

今までの長かった離婚を勝ち取るまでの苦労
それを噛みしめながら離婚届を提出することになるでしょう。
しかし、これからが大変なのです。

お互い晴れて他人となってからが第二の人生のスタートの始まりです。
予想しな方tことがこれから起きるかもしれません。
でも、それもあなたが選んだ道なのです。
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